東京都特定不妊治療費助成の特例措置【所得要件】
公開:2020.10.06 最終更新:2020.11.17
お知らせ
こんにちは、桜十字ウィメンズクリニック渋谷事務スタッフです。
新型コロナウイルス感染症(COVID-9)禍において、やむを得ず不妊治療を中断された方のため東京都福祉保健局から特例措置が発表されましたのでご紹介させていただきます。
POINT
1. 一定の要件を満たした場合、2020年6月以降の申請において、2018年の夫婦合算所得が905万円未満であれば審査が行われる
2. 同、2018年、2019年どちらの所得も905万円以上であった場合でも、2020年の所得見込が905万円未満である場合、電話で東京都福祉保健局と相談が可能。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱い【所得要件】
※治療が令和2年4月1日以降に終了した方が対象。
2020(令和2)年6月以降の申請においては、2019年中の所得で審査を行うこととされていますが、2020(令和2)年6月9日付で厚生労働省から発出された「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の所得要件の取扱いについて(2020(令和2)年6月9日付子母発0609第2号)」に基づき、所得要件について時限的に下記のとおり取り扱われることになりました。
1 所得要件の特例について
次の(1)から(4)までの要件をすべて満たす場合は、6月以降の申請であっても2018年中の所得で審査を行います。
(1) 新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、治療が令和2年4月1日以降に終了した方
(2) 令和2年6月1日以降に申請される方
(3) 2019年1月1日から2019年12月31日までの所得が905万円以上である方
(4) 2018年1月1日から2018年12月31日までの所得が905万円未満である方
2 申請時の注意点
・特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)にて、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期していた旨証明されていることが必要です。
・所得の書類は下記(1)と(2)をどちらも御提出ください。
(1)平成31年度(令和元年度)住民税課税(非課税)証明書(または住民税額決定通知書)
(2)令和2年度住民税課税(非課税)証明書(または住民税額決定通知書)
3 その他
2018年中の所得、2019年中の所得どちらも905万円以上となる方で、新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、本年(2020年)の所得の合計が905万円未満となる見込みがある方はお電話にて御相談ください。
4 フローチャート
詳しくはこちらから(東京都福祉保健局少子社会対策部)
当院は東京特定不妊治療助成事業の認定施設です。
もしお困りのこと、分からないことなどありましたら受付スタッフまでお気楽にお声がけください。