東京都特定不妊治療費助成の特例措置【年齢要件・通算助成回数】
公開:2020.10.13 最終更新:2020.11.17
お知らせ
こんにちは、桜十字ウィメンズクリニック渋谷事務スタッフです。
前回ブログでは所得要件に関する特例措置を紹介させていただきましたが、今回は年齢要件と通算女性回数について紹介させていただきます。もしかするとこちらの特例措置の方はご存知の方も多いかもしれませんが東京都作成のフローチャートが分かりやすいため転載させて頂きました。
POINT
1. 2020(令和2)年3月31日に妻が39歳、初めて助成を受ける治療期間初日に妻が40歳であるとき
⇒ 初めての申請分が2020(令和2)年度に治療を開始したものであれば、通算6回までを上限
2. 2020(令和2)年3月31日に妻が42歳、助成を受ける治療期間初日に妻が43歳であるとき
⇒ 2020(令和2)年度に治療を開始したものであれば、助成の対象
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱い【年齢要件・通算助成回数】
東京都では、このたびの緊急事態宣言及び日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会・日本産婦人科感染症学会の三学会より発出された不妊治療についての見解を踏まえ、東京都特定不妊治療費助成について、時限的に下記の通り取り扱うこととなりました。
1 . 年齢要件について
現在「治療期間の初日における妻の年齢が43 歳未満である夫婦」とされていますが、2020(令和)2年3月31 日時点で妻の年齢が42 歳である夫婦であって、2020(令和2)年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合、妻の年齢が44 歳に到達する日の前日までの間に限り対象となります。
※コロナウイルスの感染防止の観点から治療延期されたことが特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)内で証明されている場合に限られます。
2. 通算助成回数について
現在「初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40 歳未満であるときは、6回(40 歳以上であるときは通算3回)」とされていますが、2020(令和2)年3月31 日時点で妻の年齢が39 歳である夫婦であって2020(令和2)年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41 歳未満であるときは、通算助成回数を6回となります。
※同じく第2号様式で証明された場合に限られます。
3. 参考(フローチャート)
特例Aについて
2020(令和2)年3月31日に妻の年齢が39歳である夫婦で、
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳であるとき
⇒ 初めての申請分が2020(令和2)年度に治療を開始したものであれば、通算6回までを上限とする。
※2021(令和3)年度以降は43歳の誕生日前日に始めた治療までが対象です。
特例Bについて
2020(令和2)年3月31日に妻の年齢が42歳である夫婦で、
助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が43歳であるとき
⇒ (1)2020(令和2)年度に治療を開始したものであれば、助成の対象となる。
⇒ (2)初めての申請分で、かつ2020(令和2)年度に治療を開始したものであれば、通算3回までを上限とする。
※2021(令和3)年度以降は43歳の誕生日前日に始めた治療までが対象です。
通常どおりの要件について
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるとき
⇒ 通算6回までを上限とする。
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40・41・42歳であるとき
⇒通算3回までを上限とする。
※ただし、43歳以上で開始した治療は、対象外とする。
詳しくはこちらから(東京都福祉保健局少子社会対策部)
当院は東京特定不妊治療助成事業の認定施設です。
もしお困りこと、分からないことなどありましたら受付スタッフまで気楽にお声がけください。