東京都における市区町村独自の特定不妊治療費助成制度
公開:2020.10.27 最終更新:2020.11.10
お知らせ
こんにちは、桜十字ウィメンズクリニック渋谷事務スタッフです。
東京都では都が実施する不妊治療費助成制度に加えて市区町村独自の助成制度があります。例えば港区は1年度あたり限度額30万円、千代田区、葛飾区は15万円、世田谷区、文京区、江東区、中央区は10万円が助成金されます(諸条件あり)。お住まいの自治体が助成事業を行っていないかチェックしてみてはいかがでしょうか。
東京都 不妊治療の助成金制度実施 市区町村 ※令和2年度
世田谷区、杉並区、港区、品川区、大田区、板橋区、豊島区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、台東区、江東区、江戸川区、足立区、葛飾区、調布市、国分寺市、国立市、稲城市、昭島市、東大和市、清瀬市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、福生市 他
上記の中から今回は港区のケースを紹介させていただきます(執筆時点)。
制度の概要
不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精のみ)に要する、医療保険が適用されない費用の一部を港区が助成しています。また、男性不妊治療(特定不妊治療に至る過程の一環として行われる、精子を精巣等から採取するための手術)の費用の一部についても助成しています。
治療費の範囲内で、東京都等の特定不妊治療費助成と併せて受給可能です。制度は変更される場合があり、申請前に港区ホームページ等で最新情報をご確認ください。
対象(要件)
1 . 婚姻
治療の開始日から助成金の申請時まで、婚姻をしている夫婦であること。※事実婚は対象外。
2 . 住所
(1)夫婦の両方又は一方が、特定不妊治療の開始日から助成金の申請時まで、連続して港区に住民登録をしていること。
(2)申請時に夫婦の一方だけが港区内に住所を有する場合は、港区内に住所を有する者の所得が他方の所得を上回ること。(国外を除く。)
※申請書受理日(郵送の場合は消印日)以降の日付であれば、支給決定日前に転出する場合も対象。
3. 治療する医療機関
1回の治療の初日から最終日まで、都道府県(指定都市・中核市を含む)において、特定不妊治療費助成制度の指定医療機関となっていること。
★桜十字ウィメンズクリニック渋谷は特定不妊治療費助成制度の指定医療機関です
4. 都道府県等の助成
原則として、都道府県等特定不妊治療費助成事業の助成対象となる場合、その交付決定を受けていること。
5. 他区市町村の助成
港区外に住所が有る配偶者が、他の区市町村(都道府県等を除く)で当該治療について特定不妊治療費助成を受けていないこと。
助成上限年度数
※年度とは当年4月1日から翌年3月31日までを指します。
通算5年度まで助成します。(5年度は連続している必要はありません。)
・5年度分をまとめて申請することはできません。毎年度、申請期限があります。
・年度の助成上限額以内であれば、申請回数に制限はありません。
・令和3(2021)年度からは妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成対象外となり、
年齢によっては上限年度数まで助成を受けられない場合があります。
今後も国や地方自治体による不妊治療費の助成制度が変更されることが想定されます。こちらでも出来るだけ紹介していきますが、是非一度お住まいの”市区町村 不妊治療 助成金”とインターネット検索してみてください。