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当院は東京都の不妊検査等実施医療機関です

公開:2020.11.17 最終更新:2020.11.25

お知らせ

こんにちは、桜十字ウィメンズクリニック渋谷の事務長です。

当院は東京都が実施する不妊検査等助成をご利用頂ける不妊検査等実施医療機関です。

昨今、不妊治療に対する関心がさらに高まってきていると感じていますが、まず治療前に検査を受診し、ご自身の身体の状態を知ることから始めてみてはいかがでしょうか。

以下、東京都の不妊検査等助成事業の概要から抜粋しました。
詳しくは東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課のこちらのページをご覧ください。

東京都特定不妊治療費助成の概要

保険医療機関で実施した不妊検査および一般不妊治療に要した費用(保険薬局における調剤を含む)について、5万円を上限に助成されます。
※助成回数は夫婦1組につき、1回限り。
※保険医療機関とは保険診療を行う病院・診療所です(当院も該当します)。
※保険薬局とは保険診療に基づいて医師の出す処方箋に従い調剤を行う薬局です。

助成対象の主な不妊検査および一般不妊治療

不妊検査(夫)…精液検査、内分泌検査、画像検査、精子受精能検査、染色体・遺伝子検査 等

不妊検査(妻)…超音波検査、内分泌検査、感染症検査、卵管疎通性検査、フーナーテスト、子宮鏡検査 等

一般不妊治療…タイミング指導、薬物療法、人工授精 等

※特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)は助成対象外(特定不妊治療費助成事業をご参照ください)。
※入院時食事療養費および文書料等、不妊検査および一般不妊治療に直接関係ない費用は助成対象外。

対象者(要件)

検査開始日までに法律婚又は事実婚の届出をしているご夫婦で、次の3つの要件にすべて該当する方が対象です。

1 -(i)【法律婚】
検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。
※夫婦いずれかが都外在住の場合、申請者は都内在住の方としてください。

1 -(ii)【事実婚】
(1)検査開始日から申請日までの間、夫婦が継続して都内の同一住所に住民登録をしていること。
(2)住民票の続柄に「未届」の関係である旨の記載がされていること。
(3)他に法律上の配偶者がいないこと。
(1)~(3)の要件をすべて満たす方で、平成30年4月1日以降に不妊検査を開始した方が対象。

2 検査開始日における妻の年齢が40歳未満であること。夫婦それぞれの初めての検査開始日のいずれか早い日が基準となります。

3 助成対象期間内に保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。夫婦いずれか一方が検査を受けただけでは助成対象となりません。

助成対象期間(検査開始日から1年間)

夫婦それぞれの初めての検査開始日のいずれか早い日から起算します。ただし、検査開始日から1年以内であっても、妊娠が判明した場合や特定不妊治療に移行した場合、その段階で本事業の助成対象期間は終了します。それまでの費用について、期限内に申請をお願いします。