不妊治療助成金
厚生労働省は「特定不妊治療助成金事業」として特定不妊治療の一部を助成する制度を設けています。
また、国が実施している助成金制度の他にも独自に助成金制度を設けている自治体があり、助成金制度を利用することによって一部の不妊治療の経済的な負担を軽減することができます。
当院はこれらの助成制度をご利用頂ける東京都特定不妊治療費助成事業指定医療機関です。
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成制度
不妊治療による経済的な負担を軽減することを目的に、体外受精・顕微授精・凍結胚移植などに要する費用の一部を国と自治体が助成する制度です。助成制度を利用するためには複数の要件が設定されており、代表的な要件は下記となります。
<対象要件>
要件 | 備考 | ||
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1 | 【法律婚の方】 (1) 「1回の治療」の初日から申請日まで婚姻関係があること。 (2) 「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して東京都内に住民登録をしていること。 |
・(1)と(2)のどちらも満たす方が対象です。 ・夫婦いずれかが都外在住の場合、申請者は都内在住の方としてください。 | |
【事実婚の方】 (1) 「1回の治療」の初日から申請日まで同一世帯である証明ができること。 (例:住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届) 等の記載がある。) (2) 「1回の治療」の初日から申請日まで他に法律上の配偶者がいないこと。 (3) 「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫婦ともに継続して東京都内の同一住所に住民登録をしていること。 |
(1)から(3)まで全て満たす方が対象です。 | ||
※同一世帯でない場合は、下記2点を申立書(任意様式)により申告していただく必要があります。 (1) 2人が事実婚関係にあること(2人が別世帯である理由も必須記載) (2) 治療の結果出生した子について認知を行う意向があること |
申立書の記入例は、下記をご参照ください。 | ||
2 | 保険診療として特定不妊治療を受診し、先進医療を登録医療機関で受診していること。 | 全額自費で特定不妊治療を実施した場合は、先進医療が含まれていても、全て対象外です。 | |
3 | 申請者及び配偶者が当該特定不妊治療に関して医療費助成を受けていないこと。 | ||
4 | 「1回の治療」 の開始日における妻の年齢が43歳未満であること。 |
※詳細については東京都のホームページをご覧ください。
東京都による不妊検査等の助成
東京都による不妊検査と一般不妊治療の費用の一部を助成する制度です。
助成回数は夫婦1組につき1回、助成金の上限は5万円と定められています。助成制度を利用するためには次の全ての要件を満たす必要があります。
<対象要件>
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東京都に住民登録をしている婚姻または事実婚の夫婦であること。
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検査開始日における妻の年齢が40歳未満であること。
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助成対象期間内に保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。
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※詳細については東京都のホームページ等でご確認ください。
助成金申請の流れ
申請にあたり指定医療機関記入の受診等証明書が必要になります。受付に「助成金の証明書希望」とお申し付けください。東京都に関しては当院に指定用紙がございますが、東京都以外にお住まいの方は指定用紙をご持参のうえ、受付にご提出ください。
書類作成費用:1通 3,300円 ※書類作成に1週間程要することがございますので、余裕をもっての提出をお願いします。